自己破産できる最低条件は?

自己破産できる最低条件は?

あちこちから借金をしていて、もう返せないと自分が思っている状態であれば、自己破産できる。そんな風に考えている方は結構多いものです。
が、実際は自己破産というのは、裁判所が破産手続きを開始して、免責が認められなければ成立しません。
ですから、

「破産している」と認められること
「免責」がおりないと定められている事項

に該当しないこと、が最低条件になります。

 

まず「破産している」、つまり破産者として認められる条件ですが、現時点で支払いができないだけでなく、将来に渡っても支払えないと認められる必要があります。
その将来というのは、だいたい今後3年間で考えられているようですが、基準がはっきり示されているわけではないので、あくまでも目安ということになります。

 

免責がおりないと定められている事項については、非常にたくさんのものがあります。
抜粋すると、株やFX、ギャンブルが理由での借金の場合、すでに返済不能な状態なことを隠してつくった借金の場合、
破産手続きに関して何らかの嘘があった場合、などが挙げられます。
これらを「免責不許可事由」といいますが、場合によってはこれに該当していても、一部免責が認められることもあります。
不許可になってしまった場合には、他の自己破産以外の方法で債務整理をするのが一般的です。

 

ですが実際にはギャンブルなどの借金でも自己破産できてしまっている人が多いのも事実としてあります。
ポイントは、「きちんと反省してもう繰り返さない」という姿勢を見せられるかどうかだと思います。
このあたりも債務整理の経験が豊富な弁護士に依頼しないと難しい部分かも知れません。

 

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